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住宅ローン控除でいくら戻る?計算のしかたと条件と手続き

住宅ローン控除は、年末のローンの残高の0.7%を所得税から差し引くしくみです。国税庁の案内で、計算のしかた、住み始める時期と床面積と所得の条件、1年目の確定申告と2年目からの年末調整の手続きを確かめます。

おかねの節目 編集部

合同会社HSコンサルティング編集方針

公開
更新
制度と数字の最終確認
2026年11月2日

先に答え

住宅ローン控除は、年末のローンの残高 × 0.7% を、その年の所得税から差し引くしくみです(出典1)。

  • 対象は、令和4年から令和12年までに住み始めた家です(出典1)
  • 控除できる上限の額と年数は、家の省エネの性能と住み始めた年で変わります
  • 1年目は確定申告、会社員は2年目から年末調整で受けられます(出典1)
借りられる額老後まで返せる額

いくら戻るかの計算は?

控除の額は、年末のローンの残高に0.7%をかけた額です。家の区分と住み始めた年ごとに上限の額があり、上限を超えた分は控除されません(出典1)。100円未満は切り捨てます。

たとえば年末の残高が3,000万円なら、3,000万円 × 0.7% = 21万円です(当サイトの計算)。残高は返すにつれて減るので、控除の額も年ごとに少しずつ減ります。

どんな家が対象?

国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、次の条件があります(出典1)。

条件中身
住み始める時期家を手に入れてから6か月以内に住み始め、控除を受ける年の12月31日まで住み続けている
床面積原則50平方メートル以上で、床面積の半分以上を自分が住むために使う
所得その年の合計所得金額が原則2,000万円以下
ローン10年以上かけて分けて返すローンがある
買う相手親族や、生計を一にする人などから買った家、贈与でもらった家ではない

床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の家も、合計所得金額が1,000万円以下なら対象になる場合があります(出典1)。

家の省エネの性能で何が変わる?

控除できる年数と上限の額は、家の区分で変わります。区分は、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)、ZEH 水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅、それ以外の家に分かれています(出典1)。

省エネの基準を満たさない新築の家は、令和6年以降に住み始めると、原則として控除がありません。令和5年12月31日までに建築の確認を受けた家などに限り、10年間受けられます(出典1)。

40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養する家族がいる人は、一部の区分で上限の額が上乗せされます(出典1)。区分ごとの上限の額は、国税庁の案内の表で確かめてください。

手続きは?

  • 1年目:確定申告書に、決まった書類を添えて税務署に出します(出典1)
  • 2年目から:確定申告でも手続きできます。会社員は、ローンの年末残高の証明書などを勤務先に出すと、年末調整で受けられます(出典1)

1年目の確定申告を忘れると、その年の控除を受けられません。家を買った翌年の2月から3月の確定申告の時期を、予定に入れておくと安心です。

よくある質問

Q. 中古の家でも住宅ローン控除を受けられますか

A. 中古の家でも、条件を満たせば受けられます。この記事で使った国税庁の案内は新築などの場合のもので、中古の家の年数や上限の額は別の案内にあります。買う前に、売主か税務署で確かめてください。

Q. 控除の額は毎年同じですか

A. 年末の残高に0.7%をかけるので、返すにつれて残高が減り、控除の額も減ります。家の区分ごとの上限の額も超えられません(出典1)。

Q. 会社員でも1年目は確定申告が要りますか

A. 要ります。2年目からは年末調整で受けられます(出典1)。

出典と確かめた日

  1. 出典1国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(令和8年4月1日現在法令等)2026年11月2日に確認

記事の作成に AI を使っています。制度と数字は、出典の公的な資料と突き合わせて確かめています。制度は変わることがあります。手続きの前に、出典の窓口でご確認ください。

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